不倫問題

夫婦には、互いに配偶者以外と性的な関係をもってはならないという貞操義務があるため、配偶者の不貞行為は、離婚事由になります。
また、不貞をはたらいた配偶者は、他方の配偶者に対して、原則として、損害賠償義務を負います。また、婚姻中の配偶者と不貞関係をもった第三者についても、原則として、他方配偶者に対し、不法行為に基づく損害賠償義務を負うことになります。

自分の夫や妻が不倫していることに気付いたとき、多くの方は、精神的なショックを受けて、今後の対応に悩まれることと思います。
アリシア銀座法律事務所では、お客様の気持ちに大切にしながら、今後のアドバイスをさせていただきます。
とにかく相手に不倫をやめさせたい」「現時点では慰謝料を請求することは考えていないが、今後のためにどういう対応ができるか知っておきたい」など、お客様の優先順位を丁寧にお伺いしながら、一緒に問題解決を目指します。

また、アリシア銀座法律事務所では、配偶者のいる方と不倫をしている方からのご相談もお受けしています。
相手から慰謝料を請求されている場合でも「相手が結婚しているのを知らなかった」「別居期間中に相手が積極的に誘ってきた」などという場合には、慰謝料を支払う必要のないケースもあります。

また、実際に慰謝料を支払う場合には、今後のトラブルを回避するために、示談書等の書面を作成することをお勧めしております。
アリシア銀座法律事務所では、専門的な知識と経験を持つ弁護士が、個別のケースに応じて、適切なアドバイスさせていただきます。

 

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