婚約破棄

婚約とは、当事者が将来婚姻しようという合意をすることをいいます。
結婚するまでの過程には、お見合いや恋愛による出会いから交際期間があるのが通常ですが、いわゆる彼氏・彼女のような関係は、いまだ法的に保護される関係ではありません。しかし、交際が進み、婚約が成立すると、法的に保護される関係となります。

婚約の成立には、必ずしも結納等の方式が必要というわけではありませんが、一般的には、婚約指輪を渡したり、結納金を取り交わしたりということが行われています。法律上、婚約について直接規定する法律はありませんが、婚約は婚姻についての合意(契約)ですから、婚約が成立すると、当事者は互いに誠実に交際し、婚姻を成立させる義務を負います。

ただし、婚姻は強制できるものではありませんから、どちらか一方が婚姻の意思を失ったときは、婚約を一方的に解消することができます。その場合、正当な理由なく婚約を破棄された当事者は、相手方に対し、婚約破棄に伴う損害賠償を請求することができます。
アリシア銀座法律事務所では、婚約に関するご相談を幅広くお受けしております。

彼女と別れようとしたら、婚約破棄だと言われ慰謝料を請求された。」「婚約中の相手から、一方的に別れを告げられた。

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