事業再生・倒産

企業が債務超過に陥ってしまった場合、法的な手続きは大きく2つに分かれます。
1つは、事業を継続することを前提とする再建型手続き、もう一つは会社を清算することを前提とする清算型手続きです。
現に営業利益が出ている場合や、出すことが可能な場合には、民事再生、会社更生、私的整理などの方法で事業再生を行います。
それが難しい場合には、破産や特別清算などの手続きを検討することになります。

法的手続きにあたっては、仮に破産をする場合でも、手続き費用が必要となりますので、資金繰りが悪化している場合には、早い段階で専門家にご相談いただく必要があります。

アリシア銀座法律事務所の代表弁護士は、国から、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上である「経営革新等認定支援機関」に認定されておりますので、安心してご相談いただけます。

 

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