債務整理(破産、任意整理、個人再生等)

借入が膨らんで、返済が困難になっている場合には、弁護士が間に入って債務を整理することが可能です。

債務整理を行う場合、まずは、時効が完成しているものについて時効を援用し、過払金があるものは回収します。その上で、残債務を返済できる目途がつけば、貸主と交渉することによって、返済のリスケジュールや利息・元金の減額を行う任意整理という手続きを行います。

債権者に対する返済が全く難しいような場合は、破産手続きを検討することになります。
破産手続きでは、裁判所に破産の申立てを行い、免責許可決定が確定すれば、原則として負債はなくなります(租税債権等、破産手続きによっても免責されない債権もあります)。

また、ご自宅を所有されている場合には、住宅を手放さずに住宅ローン以外の債務についてのみ整理する個人再生という手続きもあります。
借金の返済等で生活が苦しいと感じたら、限界まで我慢せず、アリシア銀座法律事務所までお気軽にご相談ください。

 

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