離婚

■協議離婚
協議離婚は、当事者の合意により離婚する方法です。ドラマなどでよくあるように、お互いが離婚届を記入して出すというのも協議離婚に該当します。もっとも離婚に際しては、財産分与や親権、養育費等、解決すべき問題が多くあり、これらの点を曖昧にしておくと、問題が未解決のまま残ってしまうことにもなりかねません。

アリシア銀座法律事務所では、協議離婚であっても、弁護士を代理人としてつけたうえで、離婚の条件について相手方と交渉したり、当事者間で合意した内容をもとに離婚協議書を作成したりすることをお勧めしております。
また、協議離婚については、双方が離婚について合意していることが必要ですが、感情的に対立していて、どちらか一方が離婚に反対しているような場合でも、代理人を立てて話し合うことで、冷静になって相手方の理解を得られることもあります。

■調停離婚
離婚について相手方の合意が得られない場合や、協議では離婚についての条件が整わない場合には、裁判所を使った手続きを検討することになります。裁判所を使った手続きとしては、まずは、夫婦関係調整調停を利用することになります。調停は裁判所の手続きを利用した話合いの手続きです。

調停を申し立てる場合には、原則として相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てる必要があります。
調停手続きにおいては、単に離婚するかどうかだけでなく、財産分与、慰謝料、年金分割、親権、養育費等についても、話し合うことができます。
調停手続きにおいて話合いがまとまると、調停調書が作成され、調停が成立します。
夫婦関係調整調停には、離婚の話し合いをするための調停だけではなく、元の円満な夫婦関係を回復するために利用できる調停もあります。

アリシア銀座法律事務所では、ご依頼者様の希望に沿った調停手続きを選択するところから、お手伝いさせていただいております。
アリシア銀座法律事務所にご依頼いただくと、裁判所への書類の提出などは、全て弁護士が行います。
夫婦関係について調停を行う時期は、当事者にとってはただでさえ心理的な負担が大きい時期ですので、弁護士に手続きをお任せいただくことで、
ご本人の負担を減らすことができます。また、調停にも弁護士が同行させていただきますので、必要な主張をしっかりと行うことができ、安心して調停に臨めます。

■裁判離婚
(離婚訴訟)
調停が不調になった場合は、多くの場合、訴訟を検討することになります。

裁判で離婚が認められるためには、民法で定められている離婚原因が必要になります。
具体的には、①配偶者の不貞行為、②配偶者からの悪意の遺棄、③配偶者の3年以上の生死不明、④配偶者の強度・回復不能な精神病、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があります。

訴訟では、裁判所に証拠資料や主張書面を出す必要がありますが、アリシア銀座法律事務所にご依頼いただくと、このような書面の作成や書類のやりとりは全て弁護士が行います。また、法律的な主張の内容についても、依頼者の利益になるよう、最大限アドバイスさせていただくことが可能です。

(婚姻費用)
婚姻費用とは、結婚生活における生活費のことをいいます。
民法上、夫婦はお互いに助け合って生活する義務がありますので、婚姻中の生活費については、夫婦がその資産や収入その他一切の事情を考慮して分担しなければなりません。婚姻費用の額は、おおむね、夫婦それぞれの年収や子供の人数・年齢によって決まります。

夫婦が別居していても、法律上の夫婦であることに変わりはありませんので、収入の高い夫や妻が生活費を支払ってくれない場合には、婚姻費用の分担請求をすることができます。ただし、婚姻費用を請求する側が、主に別居に至った原因をつくったような場合には、「権利の濫用」として、婚姻費用の請求が認められない場合もあります。

アリシア銀座法律事務所では、婚姻費用に関するご相談を幅広くお受けしております。
自分はいくらくらい婚姻費用がもらえるか。」「自分が払っている婚姻費用は高すぎないか。」など、お気軽にご相談ください。

(親権)
親権とは、未成年者の子に対して、その父母が監護、教育、財産管理などを行うために認められた権利義務の総称をいいます。

親権は、原則として父母が共同して行いますが、両親が離婚したときには、どちらかが単独で親権を持つこととなります。
そのため、離婚する夫婦の間に未成年者がいる場合は、親権者を指定する必要があります。

親権の内容は、身上監護権と財産管理権で、具体的には、子供の住む場所を指定する権利や、しつけをする権利、子供が職業を営むにあたってそれを許可する権利、子供の身分行為についての代理権、財産についての管理権や子供の法律行為についての代理権などがあります。

親権者をどちらにするかについて話し合いがまとまらない場合には、親権者の指定を求める調停を申し立てることになります。
また、裁判離婚をする場合で未成年者がいる場合は、当事者の申立てにより、裁判所は親権者の指定を行います。
親権者がどちらに指定されるかは、双方の経済力、居住条件・居住環境、心身の健康・性格、子に対する愛情・熱意、養育能力、監護補助者の監護体制の有無、監護の継続性等と、子の年齢、心身の状況、精神の安定、子の意思等の事情を総合的に考慮して決まることになります。

アリシア銀座法律事務所では、離婚の際に親権をとりたいというご相談だけでなく「いったん決めた親権者を変更したい。」「親権は渡してもいいが、子供と一緒に暮らしたい。」「今は離れて暮らしているが、定期的に会いたい。」など、親権・監護権や面会交流など、離婚に関連したお子様との関係に関するご相談を幅広くお受けしております。

(養育費)
親子間には、扶養義務がありますので、未成熟子の養育にかかる費用(養育費)は、父親と母親がこれを分担することになります。

離婚後、子を監護している親は、他方の親に対して養育費の支払を求めることができます。
養育費の額は、おおむね、父母それぞれの年収や子供の人数・年齢によって決まります。

なお、一度決まった養育費であっても、その後に収入の増減や子の進学など、事情の変更があった場合には、養育費の額の変更を求めることができます。

アリシア銀座法律事務所では、養育費に関するご相談を幅広くお受けしております。
養育費を決めないまま離婚してしまった。」「相手が決められた養育費を支払ってくれない。」「今払っている養育費が高すぎて、生活に困っている。」など、お気軽にご相談ください。

(財産分与)
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際又は離婚後に分けることをいいます。
婚姻期間中に、夫婦の協力によって得た財産は、名義のいかんにかかわらず、寄与の程度によって清算されます。
財産分与の額や方法は、各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力と扶助の状況、職業、収入等の一切の事情を考慮して定められます。

例えば、結婚してから一度も働きに出ていない専業主婦であっても、家事などで、家族の生活に貢献してきた場合には、財産分与を請求することができます。
なお、夫婦の一方が婚姻前から所有していた財産や婚姻中に相続・贈与等により取得した財産は、原則として財産分与の対象にはなりません。
また、離婚前に別居している夫婦の場合、財産分与の対象となる財産を確定する基準時は、原則として別居の時となります。

財産分与について決めないまま離婚してしまった場合でも、離婚後2年間は財産分与の請求を行うことが可能です。ただし、財産分与請求権は、離婚の時から2年で権利を行使することができなくなってしまいますので、注意が必要です。

アリシア銀座法律事務所では「財産分与を受けないまま離婚してしまった。」「相手が財産分与の請求に応じてくれない。」「相手に家計を任せきりで、婚姻期間中に取得した財産がどのくらいあるのか分からない。」など、財産分与に関するご相談を幅広くお受けしております。

(年金分割)
離婚をした場合、当事者の合意があれば、婚姻期間中に納めた保険料の額に対応する厚生年金及び共済年金について、当事者間で分割することができます。離婚時に、年金の分割割合について、当事者間で話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停手続きを利用することになります。
調停でも話合いがまとまらない場合には、審判手続において、裁判官が一切の事情を考慮して決めることになります。年金分割の請求権は、離婚後2年で消滅するため、注意が必要です。

(慰謝料)
離婚に至る経緯について、どちらか一方に帰責性がある場合には、慰謝料の請求を検討することになります。
離婚に伴う慰謝料が認容される場合としては、配偶者の不貞行為や、暴力などのDV、一方的な性交渉の拒否などがあります。
慰謝料の算定は、離婚に至る経緯、双方の資産や収入の程度、婚姻期間等、諸般の事情を総合して検討することになります。

アリシア銀座法律事務所では、個別のケースに沿った慰謝料請求についてのご相談に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
なお、慰謝料の請求権は、損害と加害者を知ったときから3年間で時効によって消滅しますので、注意が必要です。

 

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