
遺言の内容を実現するために、遺言により指定された人または家庭裁判所から選任された人を遺言執行者といいます。
アリシア銀座法律事務所にご依頼いただくと、弁護士が遺言作成時に、遺言者との契約で遺言執行者の指定を受けることや、遺言執行者と指定された方からのご依頼によって遺言執行者の代理人となることが可能です。
せっかく遺言を書いたとしても、自分の死後、その遺言どおりに相続手続きが行われるのか不安な方も、専門知識のある弁護士を遺言執行者としてご指定いただくことで、遺言内容の円滑な実現が可能となり、安心してトラブルのない相続手続きを実現することができます。