遺産分割

■遺産分割
被相続人が亡くなって相続が開始すると、遺産は、相続人の共有財産になります。
遺産分割とは、遺産を各相続人の単独所有にするための手続きをいいます。
遺産分割協議では、寄与分や特別受益を考慮した法定相続分通りの分割とは異なる分割をすることも可能です。

■遺産分割協議
相続人は、協議によっていつでも遺産の分割をすることができます。
相続人間で遺産分割の協議がまとまった場合には、協議の内容を証明するため、遺産分割協議書を作成しておくのが通常です。

アリシア銀座法律事務所では、相続人の方に代わって遺産分割協議の申し入れや遺産分割協議への参加、遺産分割協議書の作成をさせていただいております。

相続人は、親戚や身内であることが多いため、当事者同士で話し合いをすると、なかなか自分の言いたいことが言えなかったり、感情的に対立してしまったりすることがありますが、代理人をたてて協議することで、円満な遺産分割協議の成立を図ることができます。

■遺産分割調停
話合いで遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをすることができます。
遺産分割調停は裁判所で行う遺産分割についての話合いです。
調停委員が間に入って、遺産分割の合意を目指して話合いを進めていきます。

アリシア銀座法律事務所に遺産分割調停をご依頼いただくと、裁判所との書類のやりとりなどは、全て弁護士が行いますので、ご本人の手間がはぶけます。また、調停にも同行させていただきますので、必要な主張をしっかりと行うことができ、安心して調停に臨めます。

■遺産分割審判
遺産分割調停が不成立になった場合には、自動的に遺産分割審判に移行することになります。
審判は調停と違って、話し合いではなく、家事審判官が審判を下します。

審判では、裁判所に証拠資料や主張書面を出す必要があるケースが多いですが、アリシア銀座法律事務所にご依頼いただくと、このような書面の作成や書類のやりとりは全て弁護士が行います。
また、法律的に主張できる寄与分や特別受益などについても、アドバイスさせていただくことが可能です。

■遺留分減殺請求
遺留分とは、一定範囲の相続人に対して、亡くなった方の遺産の一部について、相続権を保証する制度です。
遺留分を有する可能性のある相続人は①妻や夫②子(孫)③父や母(祖父や祖母)です。

自分の遺留分を侵害された法定相続人は、贈与や遺贈などから、侵害された遺留分を請求することができます。これを、遺留分減殺請求と言います。

アリシア銀座法律事務所に遺留分減殺請求についてご相談いただくと、遺留分の調査や請求をご本人に代わって行うことが可能です。

遺留分減殺請求権は①相続開始の時から10年、②遺留分権利者が相続の開始と減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年で、時効消滅してしまいますので、注意が必要です。

 

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