不動産を賃貸しているが、賃料の不払いが続いている。これ以上不払いが続くなら、契約を解除して明け渡してほしい…。そんなお悩みはありませんか?
そのような場合でも、自力で賃借人を追い出してしまうことは、違法とされており、賃料を払わない賃借人に対しても、法律上正当な手続きを踏んで明渡しをしてもらわなければなりません。
一般的には、賃料の不払いが続いている場合には、内容証明郵便により、賃料支払いの催告及び解除の意思表示を行い、それでも支払いがなければ、訴訟等の法的手続きをとって債務名義を取得し、明渡しの強制執行を行います。
但し、法的手続きをとらずとも、交渉で解決する場合もあり、どのような解決方法が適切かは、個々の事案やお客様のご希望により異なります。
不動産に関しては、その他、敷金や賃料の改定をめぐる問題、売買契約をめぐる問題等、日々、様々な問題が発生します。
アリシア銀座法律事務所では、契約書のチェックも含め、不動産をめぐる問題全般について取り扱っておりますので、お悩みの方は、ぜひご相談下さい。