相続放棄・限定承認

相続というのは、プラスの財産もマイナスの財産もそのまま承継します。
例えば、亡くなった方に多額の借金があって、他に財産がないというような場合には、相続人は借金を相続してしまうことになります。
しかし、このように遺産全体で見たときに、マイナスの財産の方が大きい場合には、相続人は相続放棄という手続きをとることによって、不利益を被らないようにすることができます。
また、亡くなった方にどのような借金や財産があるか分からず、遺産全体で見たときに、プラスの財産が多いかマイナスの財産が多いか分からないというような場合には、限定承認という手続きをとることによって、プラスの財産の限度でしか、マイナスの財産を受け継がないようにすることができます。

アリシア銀座法律事務所では、相続放棄・限定承認の手続きについてもお手伝いをさせていただいております。

 

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