内縁とは、事実上は夫婦として生活しているにもかかわらず、婚姻の届出を欠いているため、法律上は夫婦とは認められない関係をいいます。
内縁関係では、婚姻関係に準ずるものとして、可能な限り婚姻と同様の効果が認められます。
たとえば、同居・協力扶助の義務、貞操義務、婚姻費用の分担義務等があり、一定の場合には、社会保険等の受給資格も認められています。
しかし、婚姻の届出のあることを前提とする氏の変更や配偶者としての相続権等は当然には認められません。
また、内縁関係にある者に間に生まれた子に、父との親子関係を生じさせるためには、父の認知が必要です。
アリシア銀座法律事務所では、内縁関係に関するご相談を幅広くお受けしております。
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