債権回収

取引先が売掛金を払ってくれない、お金を貸した相手がお金を返してくれない…。そんな悩みはありませんか?
交渉により相手方が任意にお金を払ってくれればよいのですが、任意に払ってくれない場合、法的手段も検討する必要があります。
法的手段を用いて債権を回収する場合、相手方に資産があるのであれば、支払督促又は訴訟によって債務名義を取得し強制執行を行うのが一般的な流れですが、財産の隠匿等を防ぐためには、保全措置を講じておくのが安全です。
支払督促は、印紙代が訴訟の半額ですみ、相手方から異議が出なければ訴訟より短期間で債務名義を取得できるというメリットがある反面、相手方から異議が出た場合は、相手方の居住地の管轄裁判所に訴訟が係属してしまうというデメリットがあります。
これに対して訴訟は、印紙代が支払督促の倍かかり、債務名義を取得するまでに少なくとも数ヶ月の時間がかかる反面、管轄裁判所は必ずしも債務者の居住地に限定されません。

債権をどのような方法で回収するのが効率的かについては、事案ごとに異なりますので、債権回収でお困りの際は、お気軽にアリシア銀座法律事務所までご相談ください。

 

\お気軽にご相談ください/

 

※ご相談をお受けできる可能性が高い場合のみ3営業日以内にお返事をさせていただきます

 

営業時間:平日9:00~18:00
TEL:03-6228-7041
お問い合わせ