知的財産権には、発明を保護する特許権、物品の形状等の考案を保護する実用新案権、物品のデザインを保護する意匠権、商品やサービスに使用するマークを保護する商標権、文芸・学術・美術・音楽・プログラム等の思想・感情の創作的表現を保護する著作権などがあります。
これらの権利が侵害された場合には、製品の製造や販売の中止を求めたり、損害賠償請求を行ったりすることになります。
逆に、事業活動にあたっては、他人の有するこれらの権利を侵害しないよう事前に十分調査しておく必要があります。
また、他人の有するこれらの知的財産権を使用したいという場合には、その使用について契約を締結するという方法があり、契約を締結することで、他人の有する知的財産権を、対価を払って使用することが可能になります。
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