「相続は揉める」というイメージが強い方もたくさんいらっしゃると思いますが、相続は、遺言を残しておくことで、死後の紛争をある程度予防することができます。
遺言では、①特定の財産を特定の人に相続させることや、②相続人以外の人に財産を残すこと、③法定相続分と異なる財産の分け方をすることが可能です。
ただし、せっかく遺言を残したとしても、法的に有効な遺言でなければ意味がありません。
アリシア銀座法律事務所では、ご相談者様の相続に関するご希望を丁寧にうかがい、ご自身の意思を実現できる遺言の作成を承っております。